倉庫業業務は、一言でいうと、
倉庫業者が契約によって、登録された「営業倉庫」にて荷物を保管することで料金を頂くことを言います。しかし、その倉庫の建物が品質が維持できなかったり、安全対策を施していない場合、安全な倉庫業務を行うことができないため、倉庫業務を行うためには、国土交通大臣に倉庫業登録が必要となります。
大きく、3つの必要要件があります。
- 申請者が欠格に該当しない事
- 倉庫が施設基準を満たすこと(重要)
3.倉庫管理者が選任できるか
・倉庫の場所
登録をする倉庫の場所には、
・準住居地域を除く市街化調整区域
・開発行為許可を有しない市街化調整区域
などがあり、倉庫の存在する場所(建築する場所)が重要です。
条件を満たさない場合は倉庫業を行うことができません。
・設備基準
・営業倉庫の種類
・保管する物品
・倉庫ごとに適切な管理する能力を備えた者はいるか(倉庫管理主任者)
などの配置が必要となります。
また、無登録で倉庫業を行ってしまうと刑事罰などの罰則もあります。
倉庫業登録は難易度が非常にかなり高いものとなっており、特に
倉庫の設備図面においては高度な作図が必要となるため、
倉庫の図面を紛失した場合などは、建築士さんなど高度な建設図面が必要となります。
当事務所では、現地をはじめとする現地確認を行い、倉庫業登録の支援を行ってまいります。