私が事務所がある埼玉県行田市は、周囲市町村も含めて農地が数多くあり、
農地に関する相談が多くいただくことがございます。代表的な農地に関する相談は以下の通りです。
・田畑の相続の手続や売買による所有権の変更(3条)
・自分が保有している田畑を駐車場など目的を変更する(4条)
・田畑を他の目的で売却する(5条)
「放棄地を買い取って太陽光発電設備を作りたい」や、
「無料でもよいから子供たちの迷惑にならないように手続が大変な
農地を手放したい」
このような声を多くいただきます。実際に自分でやってみても
多くの条例、法律の手続があり、仕事をしながら手続を片手間で行うことはかなり難しいです。
私の家族の経験ですが、祖母が私が大学生のころ亡くなり、相続調査の際に東北地方に畑を所有していることがわかったのですが、遠方で管理も大変のため、無料で差し上げたそうです。実際農地の手続を行うと遠方の実家の相続の場合、手放すにしても大変な時間がかかったり、調べていると簡単に受理されないことも多いです。
実際私も最初農地転用許可を受けた当初は、
「土地改良区の除外申請をご存じですか?」や
「ここは水資源条例がかかるので事前に届出は済んでおりますか」
など、窓口で言われて何を言われているのかさっぱりわからない事があったり
地区担当の農業委員という方に意見を聞き、了解の印鑑を押してもらうことや、
隣地や周辺の調査など、市区町村によってルールが全く異なり、難易度も全く違います。
また、届出の「時間差」も存在することがあり、
「事前に別の届出を行ってから農地転用を出す」
「農地転用と同時申請で届出を行う」
「農地転用を行った後に手続きを行う」など、同じ手続きでも三者三様です。
当事務所は、このような田畑の手続では、群馬県、埼玉県、栃木県(時には茨城県)を中心として農地転用を行っております。以下の流れで手続きを行ってまいります。
- 現地調査と役所への相談
→現地調査を行い、役所への必要な手続きの情報を集めます。
(現地の写真をとったあと、役所に赴き、確認を行うことで、必要な手続きの確認を行います)
- 必要な手続と報酬の合計、流れについての説明
→調査費として2万円を頂きます。その後手続きが発生した場合は、その報酬から差し引きさせていただきます。
- 書類の作成、役所への対応。
(時々、届出後、新しい手続きが必要なことがまれに発生しますので、その際は直ちにご報告いたします。また低額の実費が発生した場合は前払いで対応しておりますが、高額になる場合は事前に請求することがあります)
- 書類等の提出と料金の請求(提出した段階で許可のいかんを問わず報酬の全額を請求させていただきます。)
- 入金後、領収書の発送をもって終了となります。
報酬は以下の通りです。
農地転用業務 | ||
業務名 | 報酬 | 手数料(印紙等) |
3条届出 | 55,000円 | |
4条届出 | 66,000円 | |
5条届出 | 88,000円 | |
3条許可 | 55,000円 | |
4条許可 | 66,000円 | |
5条許可 | 88,000円 | |
農地転用関連手続業務 | ||
業務名 | 報酬 | 手数料(印紙等) |
土地改良区除外申請 | 33,000円 | |
埋蔵文化財届出 | 33,000円 | |
伐採届 | 55,000円 | |
河川法許可 | 165,000円 | |
水敷路利用許可 | 33,000円 | |
排水放流承認届出 | 33,000円 | |
小規模隣地開発概要申請 | 22,000円 | |
森林土地所有者届出 | 22,000円 | |
非農地証明 | 80,000円 | |
太陽光発電関連 | ||
業務名 | 報酬 | 手数料(印紙等) |
太陽光発電ガイドライン(条例)申請 | 33,000円 | |