まず相談と調査からはじめさせてください!
昨今、田んぼや畑に関する相談でこんな相談が増えております。
@高齢になり、田んぼや畑で作物を作ることが難しいための、土地を売りたい
A子供に迷惑をかけないため、生前に田畑を処分をしたい
Bソーラーパネルを設置したいので土地を購入したい
C田畑を購入して住宅を建てたい
D相続により土地を取得したが、遠方のため管理できないので売りたい
しかし田んぼや畑に関わる許可はは市区町村等で必要な書類が違います。例えば、
1.とある市町村では許可書類2枚だけで良い市区町村もあれば4枚必要な市区町村もある
2.許可申請書類には実印が必要である市区町村や、委任状に押印いただければよいという市区町村もある
(実印の場合は印鑑証明もとる必要があります)
3.同じ届出の手続きでも、委任状が必要、不要など
4.現場の写真を添付する必要や、隣地の承諾の記名押印が必要な場合がある
このように全くルールが違います。
そして一番大変なのが、農地転用許可のご相談を受けた後、お役所などに回ると、農地転用以外の手続きが
必要になることが実情です。例えば、
「ここは自然公園法に触れる区域です。許可は取られていますか」
「ここは土地改良区法の範囲です。担当土地改良区に承諾を得てください」
「砂利を入れる場合は造成許可が必要です」
「ここは古墳が近いので教育委員会に埋蔵文化財届出の確認をしてください」
「ここの地区は青地なので建物を建てる場合は許可は下せません」
調べていくと様々な規則や県や市の条例に触れてしまい、その都度電話や訪問するなどをして書類等の確認を行っております。
(特に埼玉県の一部許可の管轄が現在秩父市にあるものもあります)
そうなると、仕事や家事の片手間で平日の日中に何時間もかけて動くことは大変難しいです。
私は初めて農地転用業務を受任したときは「よしよし、仕事来たぞ」と喜んだものですが、いざ仕事を始めると書類の資料を集めるために様々な場所に赴いたり届出や許可の確認が必要になり、「これは知らない方がやったら大変だぞ」 と、動きながら思いました。
当事務所では、相談に乗った後に、調査費を最初にいただき、「どのような土地か」「どのような手続が必要になるか」「結果的にいくら必要になるか」を調べさせていただきます。そこから「費用はいくらかかります。依頼されますか?」と見積もりを出し、納得をいただいてから初めて届出や許可の動きを致します。
「−円と思ったら色々な手続き費用が知らない間に加算されて高くなっている!」
というトラブルを防ぎます。
まずは調査費として22,000円(税込)を手数料としていただきます。登記簿の照会や現地までのあ交通費は原則無料とします。(新幹線や飛行機など大変遠方で交通費や宿泊費がかかるなど高額になる場合は実費をいただくことがあります。)
あと、依頼の際にご注意いただきたいのは、依頼人以外にお会いする際には事前に
「行政書士さんから連絡があるからよろしくお願いします」と相手の方に
連絡をお願います。なぜかと言いますと、以前、
「知らない電話からかかってきた、これは振り込め詐欺だ!」と疑われてしまい、手続きが大変になってしまったことがあります。ご依頼をする際にはそのような打ち合わせを十分させてから動かせていただきます。
調査の結果、現状では許可が実質不可能である、あるいは他の法律等に触れてしまい行政書士の業務でない場合はこの段階で
確認を取り、中断及び中止の確認を致します。調査費の返金は致しかねます。
許可と届出に関する料金について
料金は以下の通りとなります。(すべて税込み)
面談相談(30分毎) | 5,500円 |
事前調査費用 | 22,000円 |
農地法第3条届出 | 55,000円 |
農地法第3条許可 | 88,000円 |
農地法第4条届出 | 55,000円 |
農地法第4条許可 | 88,000円 |
農地法第3条届出 | 55,000円 |
農地法第5条許可 | 88,000円 |
土地改良区除外申請 | 22,000円 |
農振除外申請 | 220,000円 |
開発許可 | 330,000円 |
森林法届出 | 60,500円 |
生産緑地買取申請申出 | 88,000円 |
農地相続届出 | 22,000円 |
埋蔵文化財届出 | 22,000円 |
砂防法許可申請 | 440,000円 |
?その他許認可が必要になりましたら別途お伝えします。
まずはご相談及び事前調査をさせていただき、
確認後、許可及び届出をさせていただく、という流れとなります。
なお、行政書士以外の士業が受任できる案件
(登記や相続など)の業務は受任できませんのでご了承ください。