遺言書には落とし穴がいっぱい!
市販でも自筆遺言で作成する方も多いのですが、
遺言書は「法律的にこう書かないといけない」という
解説や、「書けるもの」というものが掲載されているので、
自分で遺言書を作るケースがあるのですが、実は
意外とこれがおっかないことが多いです、なぜかというと、
「書いたせいで亡くなった後でトラブルになることがある」
「自筆遺言を書いたが、書いた後家族が発見できない」
など、本人の意図とは別の事象が発生してしまい、
様々なトラブルになることがあります。逆に言うと、
一文入れることでトラブルを解決することができる
ということもできるのです。当事務所ではそのような
トラブルを抑えるために、遺言書の作成を、
公正証書遺言とさせていただき、ます。
そして、遺産分割協議書などの、相続関連業務を
させていただきます。